障害者ホームヘルパー事業とは?

障害者ホームヘルパー事業

障害者総合支援法は障がいを持つ方の自己決定を尊重し、障がい者自らがサービスを選択し、サービスを提供する施設・事業者との契約によりサービスを利用する仕組みです。

ご利用できる方は

  • 重度の身体障がい(身体障害者手帳1級及び2級又は3級の一部)、知的障害(療育手帳A又はB)のいずれか又は両方お持ちの方。
  • 満18歳未満の方は手帳がなくても、発達支援センターが認めた場合は対象となります。
  • 事業内容は、居宅介護・移動支援・重度訪問介護の三事業となります。
ヘルパー利用概要

ヘルパー利用までの流れ

ヘルパー利用の仕組み

サービスの内容

食事介助 食事を行う為の準備、食事状態の観察、食事の確認、摂取行為の補助、食後の下膳、食後の観察、摂取状態や摂取量の記録
入浴介助 入浴前の浴室の確認、体調把握と入浴の確認、浴室・脱衣所からの居室までの移動の援助、着脱衣行為の援助、浴槽移動の援助、浴槽内の姿勢保持、体の拭取援助、入浴後の状態観察、入浴援助の記録
排泄介助 失禁の有無の確認、排泄希望の確認、トイレ又はポータブルトイレへの移動・移乗の援助、排泄行為の援助、後始末の援助、トイレ又はポータブルトイレの洗浄、排泄確認の記録、失禁の場合の清拭・洗浄、失禁した衣類の交換と後始末
更衣介助 脱衣する行為の環境の整理、脱衣行為の順序の説明、脱衣の確認、脱衣した衣類の整理、脱衣前から脱衣終了までの利用者の状態観察
その他の
介護
(医療的ケアを除く)
水分補給、服薬援助、口腔洗浄、特殊調理
自立支援 (共に行う:介助は利用者の行う行為をアドバイスや摂食による誘導等の方法により調理を達成する援助、または部分的援助であり常時観察を必要とする。この援助によって自立性を起することも含まれる。)

共に行う調理、共に行う掃除、共に行う洗濯、共に行う物干し、共に行う衣類などの整理整頓、共に行う配膳・下膳




調理 食事の準備・後片付け又はその補助
洗濯 衣類の洗濯・干し・畳・またその補助
掃除 住居の掃除・整理整頓・またその補助
買物 日常生活に必要なものの購入・またその補助
その他必要な家事援助




(身体介護を伴う・身体介護を伴わない)
通院時の外出支援・見守り・コミュニケーション支援など



・内容
障害等のために外出時に介護等が必要な全身性身体障害者(児)、知的障害者(児)にヘルパーを派遣して、外出時の介護等を行います。
・利用できる日・時間・目的
7時~22時の間で(ただし、通勤、通学、通所、通院又は宿泊を伴う外出等には利用できません。)また、利用は原則として月50時間以内で必要な時間数になります。

○利用料

原則としてサービスにかかる費用の1割が利用者負担となりますが、所得に応じた月ごとの上限があり、低所得者の方(生活保護世帯、市民税非課税世帯)は無料です。